メンタルヘルス対策 Vol.3 – 「労災認定②:役員と会社に対する賠償事例」
2014年5月12日
労災事故で会社役員も責任を問われるケースがあることはご存知ですか?
今回は、会社以外にも管理者個人(取締役)の責任が問われた事例をご紹介します。
管理者個人の責任が問われた判例
京都地方裁判所判例: 平成20年(ワ)第4090号/平成21年(ワ)第64号
2007年、ある居酒屋チェーン店の従業員(24歳)が、急性左心機能不全により死亡しました。
死亡した従業員の両親が訴えを起こし、京都地方裁判所は死亡した従業員は過労が原因であると認定。
そして、居酒屋チェーンを経営する会社に対し、約7,860万円の損害賠償金の支払い命じました。
更に、会社以外にもこの会社の取締役4人に対して、会社に命じた支払額と同額である約7,860万円の支払いを命じました。
賠償責任が法人のみならず、管理者個人にも及ぶことを初めて示した判決ということで注目されました。
会社とは別に上司や人事担当者が責任を問われるケース
会社 | 上司 | 人事担当者 | |
労働基準法違反 | ● | ▲ | ▲ |
労働安全衛生法違反 | ● | ▲ | ▲ |
安全配慮義務違反 | ● | ▲ | – |
●:違反を犯した場合、責任が問われる
▲:違反を犯した場合、責任を問われる可能性がある
労災事故対策
上記の様な労災事故対策を行うことができます。
労災事故対策を導入して得られるメリットは様々ですが、主なメリットご紹介します。
《会社側のメリット》
メリット①:低コストで事故時の経済的損失をカバーできる
メリット②:優秀な人材の流出を防ぐことができる
メリット③:同業他社との差別化により、企業の採用力アップ・新規人材の確保に有利である
メリット④:福利厚生費にできるため、税の圧縮が可能
メリット⑤:従業員満足(ES)の向上、ワークライフバランスの促進が可能
メリット⑥:メンタルヘルス対策として、ストレスの予防と対策に貢献できる
メリット⑦:社内規程サンプルを差し上げます
《従業員側のメリット》
メリット①:個人で加入している保険料が削減でき可処分所得が増えるので、実質的に給与が増えるのと同じ効果が期待できる
メリット②:社外に相談窓口ができるため、会社に知られずにストレスチェックができる
まずは、お気軽にお問い合わせください。