メンタルヘルス対策 Vol.4 – 「厚生労働省が推進する企業のメンタルヘルスとは?」
2014年7月3日
厚生労働省は、労働安全衛生法に定めた労働者の「心の健康」を保持推進する為に、
企業のメンタルヘルス推進に関する、ガイドラインを提示しています。
メンタルヘルスケアの推進は国の重要政策となっています。
労働安全衛生行政の動き
1988年9月法改正、指針 | 事業場における労働者の健康保持増進のための指針 |
1992年5月法改正、指針 | 快適職場の形成 |
1999年9月通達 | 業務に起因する精神疾患の労災認定基準緩和 |
2000年8月指針 | 事業場における労働者の心の健康づくりのための指針 |
2001年12月 | 過労死の脳・心臓疾患の認定基準を改定 |
2002年通達 | 過重労働による健康障害防止のための総合政策 |
そして、 厚生労働省は2006年3月31日「労働者の心の健康の保持増進のための指針」(概略)を打ち出し
企業のメンタルヘルスケア推進に対し、以下の「4つのケア」に関するガイドラインを提示しています。
厚生労働省が示す「4つのケア」
厚生労働省「労働者の心の健康の保持推進のための指針について(指針:5)」より
① セルフケア
従業員自身によるストレスへの気づきと対処を会社がサポート
② ラインによるケア
管理監督者による部下のストレス要因の把握と改善を会社がサポート
③ 事業場内生産保健スタッフなどによるケア
産業医など社内の専門スタッフによる「セルフケア」「ラインによるケア」の支援
④ 事業所外資源によるケア
専門スタッフがいない中小企業などでは、外部の専門機関の協力や助言によって「セルフケア」や「ラインによるケア」を推進
特に産業医など産業保険スタッフの確保が難しい従業員50名未満の事業所では、
外部の機関を活用した「④ 事業所外資源によるケア」での推進が求められています。
※「指針:8」では、「小規模事業場においては、事業者は、セルフケア、ラインによるケアを中心として、
実施可能なところから着実に取り組みを進めるとともに、地域産業センターなどの事業場外資源の提供する支援などを
積極的に活用することが有効です。」としています。
政府は、平成22年の閣議決定によりメンタルヘルスケアに関する措置を受けられる職場の割合を、2020年までに100%にるす目標を掲げています。
更に、厚生労働省では、労働安全衛生法の一部を改正し、メンタルヘルス対策の充実・強化を推進しています。
メンタルヘルス対策を「何もしていない」という状況は、もはや社会的にも企業防衛的にも厳しい時代と言えるでしょう。
もし、メンタルヘルス対策を怠り民事訴訟に発展した場合、企業として過失がなかった事を立証するのはもちろん困難なこととなります。
企業防衛対策として、今からでも企業のメンタルヘルス対策を推進していかれることをお勧めいたします。
上記の4つのケアについて、保険を活用したメンタルヘルス対策があります。
詳しくは、当社までお気軽にお問い合わせください。