相続対策 Vol.8 – 「相続への備えとして、おさえておきたい生命保険のポイント」
2014年6月16日
「特定の相続人に財産を遺したい」「相続開始後すぐに使える現金を準備してやりたい」
生命保険金(死亡保険金)には、こんな希望を実現できる特徴があります。
特定の相続人に財産を遺したい…
相続財産は遺産分割協議(相続人同士の協議)を通じ、誰が何をどれだけ相続するのか決定します。
従って、民法に規定された「法定相続分」は単なる目安に過ぎません。
遺言がある場合は、遺言内容が優先されます。
遺産分割協議がまとまらなければ「争族」に発展しかねません。
大切なご家族が「争族」とならぬよう、あらかじめ
財産分割の意向を明らかにしておく必要があります。
【生命保険の特徴:Point.1】
他の財産と区別して遺すことができます。(受取人を指定することで遺したい方に遺せます。)
●現預金・有価証券で遺すと遺産分割協議の対象となります。
●遺産分割協議の結果、話し合いがまとまらず争族に発展する可能せもあります。
●一方、死亡保険金は民法上の相続財産にあたりませんので、遺したい方に遺すことが可能です。
死亡保険金は「受取人の固有の財産」です。
※ただし、相続人間で著しい不公平が生じる場合は、固有の財産と認められないケースもあります。[最高裁判例 平成16(許)11]
相続開始後、すぐに使える現金を準備してやりたい…
【生命保険の特徴:Point.2】
すぐに引き出せるお金を確保できます。(遺産分割協議がまとまっていなくても受け取れます。)
●死亡保険金は、所定の手続きが完了すれば受け取ることが可能です。
●つまり、遺産分割協議がまとまっていなくとも、死亡保険金という現金を受け取ることができます。
●相続税の納税資金の他、相続発生後すぐに必要となるご遺族の生活費、葬儀費用、墓地・墓石の購入資金に充てることが可能です。