相続対策 Vol.9 – 「首都圏では、2人に1人が相続税の申告対象に?」
2014年9月22日
2015年1月1日より、相続税が改正されます。
そもそも、相続税には一定範囲の控除額があることはご存知でしょうか。
これを相続税の基礎控除額(非課税枠)といいます。
基礎控除額(非課税枠)とは?
残された遺族の中には、その遺産でその後の生活をしなければならないという人もいるでしょう。
そのような人への配慮として、相続税には非課税枠としての「基礎控除額」が定められています。
基礎控除額は、法定相続人の数に応じて参ります。
[基礎控除額]=[5,000万円]+[1,000万円]×[法定相続人の数]
※2014年12月31日まで
残された財産の全てを評価して、相続財産の合計額がこの基礎控除額の範囲内であれば、申告も納税も必要ありません。
要するに、税務署に対しては相続税について何もしなくてよいということです。
ただし、2015年1月1日より相続税の基礎控除額(非課税枠)が下がります。
相続税の非課税枠はどれだけ下がる?
両親と兄弟2人の4人家族構成で、父親が亡くなった場合(この場合、法定相続人は3人となります。)
現在(2014年現在)基礎控除額は、5,000万円に法定相続人1人あたり1,000万円ずつ加算されますが、
2015年1月1日からは、この基礎控除額が4割減になります。
2015年1月1日より、相続税が改正されると…
これまで、相続税と無縁だった思っていたご家庭でも、相続税がかかる可能性があります。
特に都市部の一戸建てに住んでいる方は、早めに対策を考えていく必要があります。
東京国税庁の管轄内では、現在亡くなった人のうち約20%が相続税申告の対象者です。
それが、この相続税改正で44.5%まで上昇するそうです。
実に首都圏においては、約2人に1人が相続税申告の必要が出る可能性があるのです。
都市部では、ごく普通の一戸建て住宅に住んでいても、土地の価格だけで数千万円になるケースも少なくないでしょう。
この様なケースでは、2014年の現時点なら相続税がかからないという場合でも、相続税改正後には相続税がかかってしまうことがあるので要注意です。
詳しくは、当社までお気軽にご相談ください。