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相続対策 Vol.3 – 「相続発生時の手続き(病院にてご逝去)」

2014年4月21日

前回の「相続 Vol.2」では、被相続人が病院でご逝去された場合の葬儀までの一連の流れを説明しました。

今回は、被相続人が病院でご逝去されたとき、すなわち相続発生時にご家族の方はまず行わなければならない事をまとめました。 

 

 

■ 相続発生時の手続き(病院にてご逝去)

 

 

死亡診断書

 

shiboushindansho死亡診断書は、病院(またはご自宅)で亡くなった場合、診察や治療に当たっていた医師に作成の依頼をすることができます。
死亡の24時間前までに医師の診察を受けていただ場合も同様です。

病院に搬送された後に死亡した場合でも、死因が明らかなときは、臨終に立ち会った医師に作成を依頼します。


ただし、自殺・変死・事故死、または犯罪に巻き込まれて死亡した場合で死因に不明・不審な点がある場合等は、検死や司法解剖の対象となります。

この場合は、死亡診断書ではなく死体検案書となります。

 

 

 

 

 

 

死亡届

 

shiboutodoke死亡届は、死亡診断書などによる死亡確認後7日以内に提出します。
提出先は、死亡した方の市区町村の戸籍係です。
死亡届の提出の際には、上記で取得した「死亡診断書」を添付します。


※本籍地と現住所が異なる場合には、2通必要な地域もあります。また、各種手続き(生命保険金の請求等)に利用できることがありますので、何枚かコピーをとっておくことをお勧めします。

死亡届の受付は平日・祝日などを問わず24時間提出可能です。

ただし、死亡届を提出しないと、火葬許可書・埋葬許可書が発行されません。
死亡届は、必ず期日までに提出するようにしましょう。

 




病院でご逝去されたときの流れ

臨終を宣告されたら、末期の水をとります。
「死に水」ともいいますが、死者の唇を湿らせる儀式で、血縁の濃い順番に行います。
その後、親族などには早急に連絡を取りますが、親族以外の関係先には、葬儀日程が決定してから改めて連絡します。
医師の署名の入った死亡診断書を受け取って、退院手続きを行います。
ご遺体は病室から霊安室に移されますが、早急に自宅や斎場へ搬送するように病院側から求められます。
病院には葬儀社の社員が詰めている場合もありますが、必ずしもその葬儀社に依頼しなければならないというわけではありません。



病院以外でご逝去されたときの流れ

自宅でご逝去されたときは、掛かりつけの医師に連絡を取り、死亡を確認していただき「死亡診断書」を書いてもらいます。
事故死のときは、警察に連絡をし、死亡を確認してもらい「死体検案書」を書いてもらいます。



自宅に安置できな場合

集合住宅などといった住宅事情でご遺体の安置が難しい場合、直接斎場に安置する方も増えています。
斎場が決まっていなかったり斎場の都合が合わなかった場合には、葬儀社の霊安室に安置するケースもあります。



葬儀社の選定

葬儀社は、信頼できるところを事前に探しておくことがベストです。
しかし、急なご逝去の場合は、そのようなわけにはいきません。
まず、互助会や共済への加入、勤務先での契約などを確認するようにしましょう。
その他、自治会や、市民葬(区民葬)などの葬祭扶助を利用することもできます。


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