相続対策 Vol.4 – 「葬儀の手配について(自宅で行うこと)」
2014年4月28日
前回の相続 Vol.3では、被相続人が病院でご逝去されたときの流れを説明しました。
集合住宅などご遺体の安置が難しい場合を除いては、ご遺体は自宅へ搬送し安置します。
このとき、ご遺族は葬儀の手配などやらなくてはならないことが山積みです。
◎ ご遺族が行うこと
● 葬儀社に任せられること
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◎ ご遺体の安置
ご遺体を自宅に搬送後、ご遺体を安置したら、枕飾りをし焼香台を設置します。
※宗派などがわかれば、葬儀社が代行する場合もあります。
◎ 喪主の決定
喪主は、世帯主または配偶者が一般的です。
世帯主や配偶者がご高齢の場合は、長男・長女がなる場合もあります。
◎ 住職への連絡(予定の確認など)
まず、菩提寺に連絡し住職の予定を確認します。
併せて、お通夜・葬儀・初七日法要の日の都合を確認しておきましょう。
その他にも、送迎方法や戒名などについても相談が必要です。
※菩提寺がない場合は、葬儀社から紹介された寺院に頼んで仏教形式で葬儀を行うか、無宗教形式で行うかが一般的です。
● 斎場や葬儀の日程を決める(葬儀社と相談の上)
会葬者の人数や予算などによって式場の大きさが異なってきます。
また、交通の便なども考慮に入れる必要もあります。
葬儀日程は、通常ご逝去された日の翌日が通夜、翌々日が葬儀・告別式というのが一般的です。
ただし、日柄や僧侶・火葬場の状況次第ということもあります。
◎ 関係者への訃報の連絡
お通夜と葬儀の日時が決まったら、会葬者・町内会・勤務先・通学先などに連絡をします。
その際に、年賀状や亡くなられた方の持っていた住所録も確認するようにしましょう。
● 死亡届の提出(同時に火葬許可証の受け取り)
市区町村役場へ死亡届を提出し、火葬許可証を受け取ります。
死亡届には認め印の捺印が必要です。
※死亡届は、死亡した日から7日以内に提出する必要があります。また、本籍地と現住所が異なる場合は2通必要な地域もあります。
◎ 決定した日取りを住職に連絡
決定した日取りを改めて住職に伝えます。
その際に、僧侶の人数・送迎方法なども確認しておきます。
● 親族などと打ち合わせをし、葬儀内容の取り決め
世話役、弔辞人、葬儀内容、予算・費用の捻出方法などについて、親族内で決めておきます。
世話役は、雑事全般を担当します。この世話役には親戚などの近親者に頼むのが一般的です。
◎ 弔辞の依頼
弔辞を読んでいただきたい方がいれば、なるべく早めに依頼するのがよいでしょう。
◎ 遺影の写真選定
顔が正面を向いていて、なるべくはっきりと写っている写真を2・3枚の候補を選択し葬儀社へ渡します。
フィルムまたはプリントされた写真、またカラー・白黒のいずれでもかまいません。
◎ 費用の用意
お布施や交通費、関係者などへの心付けは現金が必要となります。
葬儀費や飲食費などは後払いとなるのが一般的です。
● 会葬礼状の手配
会葬礼状は、印刷に時間がかかるので、早めの手配が必要です。
また、当然ですが予想される人数より多めに用意しておくようにしましょう。
尚、印刷する家紋も確認を忘れずに。
● 料理の手配
通夜ぶるまい、昼食、精進落しなどの料理とお酒などを手配します。
● 祭壇の供花・供物・花環の手配
備えていただく方と相談の上、供花・供物・花環の手配をします。これらは統一されたものになります。
配置の順番も考慮に入れておくようにしましょう。
● 死亡広告の手配
亡くなられた方の付き合い先が広範囲の場合は、新聞の死亡広告を手配します。
掲載まで数日かかりますので、早めの手配が必要です。
● 式服の用意
家族の分も含め、式服の用意をします。
また、遠方からの会葬者のためにも宿泊先が必要な場合もあるので予め確認するようにしましょう。
● ご遺体を棺に収める
斎場への移動前に、ご遺体を棺に納めます。