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相続対策 Vol.16 – 「遺留分とは?」

2015年3月2日

遺留分とは、民法(第千二十八条)で定められており、相続財産の中で法定相続人が最低限相続できる割合のことをいいます。

残された家族に対しての、最低限の財産保証というところでしょうか。

 

※遺留分が認められているのは、被相続人の配偶者と子、父母などとなります。(兄弟姉妹には認められていません。)

 

 

では、被相続人が亡くなった後に遺言書が出てきた場合はどうでしょう。

しかも、その遺言書が「全財産をお世話になった知人に相続する」とうような内容だったら??

基本的には被相続人の意思を尊重するために、遺言書の内容は優先されます。

 

ただし、残された家族に財産が全く残らない、ということがないように民法(1031条)では「最低限相続できる財産」を遺留分として保証しているのです。

※相続欠格、廃除、相続放棄によって相続権を失った者には遺留分はありません。

 


遺留分減殺請求について

被相続人が遺言書を作成すれば、例え法定相続人以外の他人であっても財産を遺贈することが可能です。
また、遺贈額が遺留分の範囲を超えたとしても有効となります。
その為、最低限相続できる財産(遺留分)を確保するには、被相続人が残した遺言書によって相続した人に「遺留分減殺請求」を行う必要があります。

POINT
遺留分の権利は、相続が開始されてから初めて発生します。
被相続人が相続が開始される前に遺留分を侵害することが明らかな贈与を行っても、その時点では相続人は法的手段をとることが出来ません。



遺留分の割合について

遺留分では、被相続人が相続人に遺すべき相続財産に対する割合が定められています。
その遺留分の割合は、相続人が直系尊属(父母など)のみの場合、被相続人の財産の「1/3」、その他の場合は被相続人の財産の「1/2」となっています。

「遺留分減殺請求」ができる遺留分の割合は以下の通りです。

 

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遺留分の計算例

(配偶者と子供1人の場合)


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遺留分減殺請求の手続き方法

遺留分の減殺請求できる者、またはその承継人の減殺請求をできる権利のことを「遺留分減殺請求権」といいます。
この遺留分減殺請求権は、特別な法的手続きを行う必要ななく、「減殺請求をする」とった意思表示だけでその効力が生じます。

しかし、減殺請求の意思表示が相手方に確実に届いたという証拠を残しておく必要があります。
遺留分減殺請求の通知方法は普通郵便ではなく「内容証明・配達証明郵便」としておくことが懸命です。

POINT
 遺留分減殺請求の権利については、相続開始、及び遺留分が侵害されていることを知った日から1年間となります。
遺留分が侵害されていることを知らなかったとしても、相続開始の日から10年を過ぎると時効で消滅しますので注意が必要です。

 

 

いかがでしたでしょうか。
相続や遺留分などについて、ご不明な点は当社までお気軽にご相談ください。


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