相続対策 Vol.11 – 「非課税枠を増やすには?」
2014年10月6日
前回の、相続対策 Vol.10 – 「相続税を軽減するには?」で「不動産投資や生命保険などが、非課税枠を増やす」という記事を掲載いたしました。
今回は、その「非課税枠を増やす」為の方法についてご案内します。
相続財産評価時に、「死亡保険金」には非課税枠が存在する
死亡保険金の非課税枠とは?
契約者と被保険者が同じ人である場合の死亡保険金は、相続税の課税対象となります。
ただし、法定相続人1人につき、500万円までは非課税となります。
ご夫婦とお子様1人のご家族の場合
この場合、法定相続人は2人なので…
500万円 × 2人 = 1,000万円 までが非課税
死亡退職金・弔慰金(※)にも非課税枠が存在する
非課税となる退職金とは?
死亡保険金と同様に、法定相続人1人につき500万円までは非課税となります。
非課税となる弔慰金とは?
下記の金額までが非課税となります。
(超える部分の金額は、死亡退職金に該当するものとして扱われます。)
1) 被相続人が業務上で死亡した場合
→ 被相続人死亡時の普通給与「3年分」に相当する額
2) 被相続人が業務外で死亡した場合
→ 被相続人死亡時の普通給与「半年分」に相当する額
※弔慰金(ちょういきん)とは?
死者を弔い遺族を慰める気持ちを表すために、個人や法人などが支給する金銭のこと
ご自身で法人経営をされている場合、退職金規定の整備と資金準備をしておくことをお勧めします。
また、上記の様に相続対策として生命保険を活用する方法もありますので、詳しくは当社までお気軽にご相談ください。