日本保険トラスト株式会社

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長期入院と就労について

2021年7月26日

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*1業務上・通勤災害によるもの(労災保険の給付対象)や病気と見なされないもの(美容整形など)は支給対象外です。
*2加入している健康保険組合によっては、付加給付がある場合があります。

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*3独自の傷病手当金を支給している国民健康保険組合、自治体もあります。
自営業や個人事業主は労災保険の対象ではありませんが、一定の要件を満たした場合、労災保険に特別に加入することが認められています(特別加入制度)。

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入院費用という意味だけではなく、収入を補うという意味でも
長期入院への備えがあると安心です。

当該資料は2021年3月現在の税制・法令等に基づいており、今後の税制・法令改正等により内容が変更になる場合が あります。当該資料における税務の取扱いについては一般的な内容であり、数値は概算値です。個別具体的な税務 の取扱いについては、関与税理士または所轄の税務署にご相談ください。

長期入院した場合の社会保険料・税

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・収入は給与、休職中の傷病手当金(1年6ヵ月まで)のみ、それ以外は考慮していません。
・厚生年金保険料・健康保険料(介護保険料を含む)・雇用保険料は、2020年9月分以降の金額(東京都)を表示しています。
・産前産後休業および育児休業等期間中の厚生年金保険料・健康保険料の免除は考慮していません。
・介護保険第2号被保険者に該当した場合の健康保険料(介護保険料を含める)です。
・収入・所得税・住民税の月額は年額を12で割って計算しています(小数第1位を四捨五入)。
・給与所得控除・基礎控除は2021年以降の数値で計算しています。
・復興特別所得税及び住民税均等割額は考慮していません。

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・世帯収入は事業主の収入のみ(前年も同額)とし、事業主が妻の国民年金保険料を負担するものとしています。
・国民年金保険料は2022年度、国民健康保険料は2021年度(東京都新宿区における概算)の金額を表示しています。
・国民年金保険料の保険料免除・納付猶予制度は考慮していません。
・介護保険第2号被保険者に該当した場合の健康保険料(介護保険料を含める)です。
・国民健康保険料・住民税は、前年度の事業所得が720万円(休職1年目)および0円(休職2年目)だった場合としています。
・国民健康保険料・所得税・住民税の月額は年額を12で割って計算しています(小数第1位を四捨五入)。
・基礎控除は2021年以降の数値で計算しています。・復興特別所得税及び住民税均等割額は考慮していません。
※1傷病手当金は非課税です
※2 住民税は、前年度の所得に対してかかります

上記の表からわかるように、社会保険料は休職中も負担しなければなりません。
特に住民税は前年年収に対して納税する仕組みの為、
休職中(前半)は、さらに負担が大きくなります。


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