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メットライフ生命・新型コロナウイルス感染症に関する特別お取扱いについて

2020年4月10日

メットライフ生命は、新型コロナウイルス感染症が拡大する状況を踏まえ、お客さまの経済的負担の軽減を支援するため、
今般、追加対応として、新規契約者貸付に対する特別金利の適用(無利息)のお取扱いを実施するとともに、
保険料のお払込みを猶予する期間を9月末まで延長いたします。

 

また、医療機関の事情に応じた給付金の支払いなど、お客さまの利便性を高めるための各種取り組みをおこなっていますのでご案内いたします。

 

 

新規契約者貸付に対する特別金利の適用(無利息)

契約者貸付が必要なお客さまにおかれましては、契約者貸付に対して特別金利(無利息)を適用いたします。

 

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※1 利息の免除に伴う差額の精算はメットライフ生命所定の計算方法により上記金利適用期間の終了後に実施いたします。
※2 特別金利適用期間経過後(2020年10月1日以降)は、通常の貸付利率が適用されます。
※3 営業日ではない場合、契約者貸付を受付できないことがあります。
※4 受付開始日については、2020年3月16日に遡及して適用します。

 

 

【給付金・保険金のお取り扱いについて】

新型コロナウイルス感染症は、疾病入院給付金、死亡保険金※1のお支払い対象となる疾病に該当します。
疾病入院給付金は、疾病の治療を目的とした入院に対してお支払いをしますので、検査により陽性と判定されたか否かにかかわらず、
医師の指示で医療機関に入院された場合は、疾病入院給付金のお支払い対象となります※2。

 

また、医療機関の事情により、次のような場合も対象としてお取り扱いいたします。

 

新型コロナウイルス感染症以外の原因を含めすべての入院治療において、
入院による治療が必要であったにもかかわらず、新型コロナウイルス感染症の影響等による医療機関の事情により、
「直ちに入院できず自宅での治療となった」、あるいは「当初の退院予定日より早期に退院をせざるを得なくなった」等の場合には、
医師の証明書等をご提出いただくことで、自宅等での治療の期間や当初の退院予定日までの期間についても入院給付金のお支払い対象といたします※2。

 

医師の指示により臨時施設等(医療機関と同等に見なせる施設)で医師の治療を受けた場合、
医師の証明書等をご提出いただくことで、その期間についても入院給付金のお支払い対象といたします※2。

 

※1 疾病による死亡保険金のご請求対象となりますが、現時点では、災害死亡保険金、災害高度障害保険金につきましては、ご請求対象外となります。
※2 ご契約内容によっては、疾病入院給付金のお支払いに、所定の入院日数が必要となる場合があります。

 

 

【保険料のお払込みに関する特別お取扱い等について】

保険料のお払込みが一時的に困難な場合にお客さまからのお申出により、最長7か月まで再度延長(2020年9月30日まで)としています

 

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【給付金等のご請求手続きについて(各種手続きの簡易取扱)】

お客さまや入院先の医療機関の状況に応じて、お手続きに必要な書類を一部省略する等、柔軟な対応により、簡易迅速なお取扱いをしています。

 

 

【商品付帯サービスにおけるご相談対応について】

メットライフ生命商品の被保険者さま等を対象にご用意している「健康生活サポートダイアル」で、
メットライフ生命が委託するティーペック株式会社は、新型コロナウイルス感染症に関するご相談も承っています。
ヘルスカウンセラー(保健師・看護師等)が、24時間年中無休で対応いたします。
なお、ご利用にあたっては、お届けしている「現況のご案内」、もしくは証券番号が必要になります。
商品付帯サービスの詳細につきましては、次のURLからご確認ください。
https://www.metlife.co.jp/about/info/other/vas/

 

 

ご契約者さまからのお問い合わせ先

メットライフ生命では、ご契約者の皆さまからのお問い合わせ・ご相談を、取扱店または以下のコールセンターにて承っております。
ご利用下さいますようお願い申し上げます。(すべて携帯電話からも通話が可能です)

 

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