日本保険トラスト株式会社

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メットライフ生命でご契約いただいているお客様へ – 2019年ゴールデンウィーク10連休に関するお知らせ

2019年3月25日

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

2019年は5月1日を祝日とする法律が成立し、2019年4月27日(土)から5月6日(月)まで10連休となります。
10連休となるゴールデンウィークの影響のため、保険料収納について以下のとおり通常と異なる点がございますのでご注意ください。

 

4月分保険料の口座振替日が翌月 5/7(火)となります

3月分保険料が未納のご契約は、5/7(火)に保険料が振替できなかった場合、失効してしまいますので、予め口座残高などのご確認をお願いいたします。

 

月払契約で口座振替払からクレジットカード払へ変更をお考えのお客様

月払契約で「口座振替払」→「クレジットカード払」に変更につきましては5月請求分から変更ができません。
クレジットカード払に変更をお急ぎの方
は以下スケジュールにご注意ください。

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法人契約における保険料計上方法

法人契約における保険料の計上について

法人契約の保険料の計上方法についての外部税理士法人の見解を踏まえた保険会社の見解は以下の通りとなります。

 

外部税理士法人の見解
【①月払契約の場合】
⇒ 保険料は期間損益対応という考え方に基き決算が行われるため、実際に保険料が支払われた (振り替えられた)月の費用ではなく、何月分の保険料であるかによって費用として計上する月が決まります。4月27日が土曜日(金融機関が休業日)であり、翌営業日の5月7日に振替えられた保険料は、4月分の保険料に該当するのであれば、4月分の費用として処理を行います。

 

【②年払(半年払)契約の場合】
⇒ 年払保険料は、法人税基本通達2-2-14 短期の前払費用の規定を根拠としての取扱いであり、 実際に支払った月に1年分の保険料を費用として計上するため、5月7日に口座振替された場合は、実際に保険料が振り替えられた5月に1年分の保険料を費用として計上することになります。
決算月が4月であり、4月に1年分の保険料を費用として計上するためには、原則4月に保険料を支払う必要があります。

 

しかしながら、各法人の個別具体的な税務処理につきましては、必ず各法人様の関与税理士や所轄の税務署にご確認いただくようお願いいたします。
上記見解より年払(半年)払のご契約法人様におかれまして、4月計上処理をご希望される場合は、以下の対応をいたしますのでご連絡ください。

 

2019年保険料を口座振替ではなく、銀行お振込をご希望される場合

2019年4月5日(金)までに所定の保険会社指定の口座へお振込いただく必要があります。
振込口座につきましては、お問い合わせくださいますようお願いいたします。

 

※ご注意いただきたい点

2019年4月5日(金)を過ぎてお振込いただいた場合、既に口座引落設定をいただいておりますご契約時のお客様口座へ、保険会社は保険料を請求しております。その場合、一旦ご登録口座より保険料引去りが行われますが、5月20日(月)頃を目処に、保険会社より直接返金される予定です。
その旨ご理解いただきますよう、お願い申し上げます。


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