平成27年1月~「高額医療費の自己負担額」が変わりました。
2015年1月11日
70歳未満の方の高額医療費の自己負担額と所得区分が、平成27年1月診療分から変更となりました。
年収約770万円以上 → 負担増
年収約370万円以下 → 負担減
※70歳未満の住民税非課税の方、及び70歳以上の方は変更ありません。
高額医療費制度の改正が行われ、70歳未満の方の自己負担限度額の区分が年収により細分化されました。
年収770万円以上の方は自己負担限度額が増加しますが、例えば年収770万円方が1ヶ月に100万円の医療費がかかった場合の自己負担額は171,820円となり、1日あたりに換算すると約5,700円となります。
高額療養費制度とは?
公的医療保険制度では病院で治療を受けた際の医療費は、実際には一部分(1割~3割)を支払うことになります。
しかし、その部分が高額になってしまう場合もあります。
例えば、医療費が100万円・3割負担の場合、自己負担額が30万円となり、家計へは相応の負担になります。
上記の例のように医療費が高額になることで家計が圧迫されることを回避する制度として、「高額療養費制度」があります。
この制度は年齢や所得に応じて、その人の自己負担限度額を定め、それを超えた分については高額療養費として支給される制度です。
例えば医療費総額が1ヶ月に100万円かかったとしたら…(平成27年1月1日~)
医療費以外にも食事代・雑費・差額ベッド代などを考慮して、医療保険を設定することをお勧めいたします。
詳しくは、当社までお気軽にご相談ください。